保険選び 第3回:遺族年金
保険選びの続きです。
- 第1回:死亡保障
- 第2回:遺族の生活費
- 第3回:遺族年金
- 第4回:必要な死亡保障額
- 第5回:医療保険
- (以下、作成中)
■ 遺族年金
国民年金や厚生年金の加入者が死亡すると、その遺族に遺族年金が給付されることがあります。これを、遺族の生活費に充てることができます。
遺族年金の給付条件は、ちょっとややこしいのでここを見てください。生命保険や遺族の生活費との絡みでいうと、関係しそうなのは遺族が(1)子のある妻(2)子(3)子のない妻(4)孫のいずれかに該当する場合です。遺族が夫だけの場合は、残念ながら遺族年金はあまり期待できません。不公平ですね。(ここでいう子や孫とは、高校生相当の年齢、つまり18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者です)
| 加入年金 | 遺族 | 年額 | 備考 |
| 国民年金 | 妻+子 | 794,500 +228,600 | 第2子がいれば+228,600 第3子以降は+76,200ずつ |
| 子 | 794,500 | ||
| +厚生年金 | 妻+子 or 子 | +661,102 | 国民年金分に加えて受給 |
| 妻 | 661,102 | 夫死亡時35歳以上の 子のない妻、 子が18歳に達した妻は、 40〜65歳まで+596,000 | |
| 孫 | 661,102 |
厚生年金分の遺族年金 (遺族厚生年金) の受給額は、加入者の収入や加入期間によって変わってきます。ここでは、年収600万円、加入期間25年未満で計算しています。受給額は、概ね収入に比例します (ただし上限は年収726万円)。
たとえば30歳の妻と5歳の子が残された場合、子が18歳に達するまでの13年間で国民年金分の遺族年金が1,330万円。子が22歳に達するまでの17年間分の遺族厚生年金が1,362万円。合計すると2,692万円になります。
前回の計算では、東京23区内に住む30歳と5歳の遺族が残された場合、子が大学を卒業するまでの17年間で不足する生活費が、賃貸の場合で3,060万円、持ち家で2,040万円という結果になりました。遺族厚生年金まであてにすると、賃貸の場合の不足額は368万円、持ち家の場合は不足額なし、ということになります。
国民年金にしか加入していなかったり、子供の人数が多かったり、残されるのが夫 (主夫) だったりする場合は、遺族年金だけでは生活費が足りなくなります。足りない分は、死亡保険金で賄うのがよいでしょう。次回は、必要な死亡保険金の額を計算してみます。
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