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2005/02/10

保険選び 第3回:遺族年金

保険選びの続きです。

■ 遺族年金

国民年金や厚生年金の加入者が死亡すると、その遺族に遺族年金が給付されることがあります。これを、遺族の生活費に充てることができます。

遺族年金の給付条件は、ちょっとややこしいのでここを見てください。生命保険や遺族の生活費との絡みでいうと、関係しそうなのは遺族が(1)子のある妻(2)子(3)子のない妻(4)孫のいずれかに該当する場合です。遺族が夫だけの場合は、残念ながら遺族年金はあまり期待できません。不公平ですね。(ここでいう子や孫とは、高校生相当の年齢、つまり18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者です)

加入年金 遺族 年額 備考
国民年金 妻+子 794,500
+228,600
第2子がいれば+228,600
第3子以降は+76,200ずつ
794,500
+厚生年金 妻+子
or 子
+661,102 国民年金分に加えて受給
661,102 夫死亡時35歳以上の
子のない妻、
子が18歳に達した妻は、
40〜65歳まで+596,000
661,102

厚生年金分の遺族年金 (遺族厚生年金) の受給額は、加入者の収入や加入期間によって変わってきます。ここでは、年収600万円、加入期間25年未満で計算しています。受給額は、概ね収入に比例します (ただし上限は年収726万円)。

たとえば30歳の妻と5歳の子が残された場合、子が18歳に達するまでの13年間で国民年金分の遺族年金が1,330万円。子が22歳に達するまでの17年間分の遺族厚生年金が1,362万円。合計すると2,692万円になります。

前回の計算では、東京23区内に住む30歳と5歳の遺族が残された場合、子が大学を卒業するまでの17年間で不足する生活費が、賃貸の場合で3,060万円、持ち家で2,040万円という結果になりました。遺族厚生年金まであてにすると、賃貸の場合の不足額は368万円、持ち家の場合は不足額なし、ということになります。

国民年金にしか加入していなかったり、子供の人数が多かったり、残されるのが夫 (主夫) だったりする場合は、遺族年金だけでは生活費が足りなくなります。足りない分は、死亡保険金で賄うのがよいでしょう。次回は、必要な死亡保険金の額を計算してみます。

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